横浜交通グループは、小笠原流礼法に基づいた接客対応や障がい者への介助スキルの習得など、お客様の満足度向上のために接客対応の独自サービス化に努めております。
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上記のようなサービスも行なっておりますので、横浜でタクシーがご入用の際は、ぜひ横浜交通グループをご利用くださいませ!
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営業エリアとは?
営業エリアとは、法令で定められているエリアで、そのエリア内でしかタクシーは旅客を運送してはいけないというものです。
営業エリアは、その地域でのタクシーの
需給量を調整する目的で作られています。また、区域内は料金設定が同一です。
しかし、営業エリアで乗車すれば目的地がエリア外でも乗せる事ができます。また、営業エリア外で降車後、戻る途中に営業エリアへ行く乗客を乗せることも可能です。
営業エリア外で、営業した場合どうなるのか?
以下では、営業エリア外で営業したらどのような処分を受けるのか、タクシードライバーとして気を付ける事を紹介していきます。
どのような処分を受けるのか
営業エリア外で営業をした事が発覚した場合は、
乗務員資格の停止や
事業者の営業停止が下されます。こうなってしまうと、タクシー運転手としての仕事ができなくなってしまいます。
エリア境界付近では、エリア外でうっかり営業しないように、注意しながら運転する事を心がけましょう。
気をつける事
・営業エリア外で乗客を降ろした場合、帰りは基本的に
表示器を「回送」状態にして戻る事。
・営業エリア外で、手を上げているお客様いる場合は、自身の営業エリアに行きたいという可能性もあるので、とりあえず停車して行き先を聞く。
・営業エリア内から営業エリア外の駅までタクシーを走らせた場合、降車先となる駅のタクシー乗り場に停車できない事があるので、エリア外の駅に送る場合は気をつけましょう。
おわりに
営業エリアの説明と営業してしまった時の処罰について説明していきました。営業エリア外で営業をして処罰されてしまっては遅いです。気を付けましょう。
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